2020-05-15 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
そして、その際、事実認定に必要かつ十分な証拠の収集がなされているかという観点はもとより、立法趣旨、構成要件解釈、公平性等の観点から部下職員の指揮、指導をする必要があると考えられます。
そして、その際、事実認定に必要かつ十分な証拠の収集がなされているかという観点はもとより、立法趣旨、構成要件解釈、公平性等の観点から部下職員の指揮、指導をする必要があると考えられます。
実務への指針という観点から、専門調査会における論議の際に確認されていた、「告げる」という行為には黙示に告げる行為も含まれること、「困惑」とは精神的に自由な判断ができない状況をいう広い概念であり、恋人商法に見られる幻惑といった表現の方がふさわしいような消費者が精神的に自由な判断ができない心理状態も包含するものであることという要件解釈について、国会質疑や逐条解説で明らかにしておいていただきますよう、お願
それで、私から、これはちょっとやはり問題を感じるべきだという、判例について、有罪、無罪の判断が、全部を詳細に検討して間違っているとか正しいとか言うつもりはありません、ただし、幾つかのこういった性犯罪の事案について、少し判示の文言を引きながら、本当にこういった判示を許すような要件解釈でいいんですかということをお伝えしたいというふうに思います。 例えば、東京高裁、平成二十六年九月十九日の判例です。
この著しいという要件を所与のものとしてこの要件解釈を続けると、大臣、暴行、脅迫があって、しかも性行為があった、そして本人は同意していないと言っている、だけれども、結局、その暴行、脅迫が著しく反抗を抑圧する程度のものでなかったから強姦罪にならない、こういうことが起きているんですね。 なぜ、著しいということが必要だというふうに大臣は考えているんですか。
この意見は、傍受の実施は少なければ少ないほどよいという考え方を背景として、誤った要件解釈を行っているものと言わざるを得ないように思います。 そこで、さきに述べた問題を解決する必要があるわけですが、今回の改正法案では、そのために、大きくは三つの点で新たな傍受の仕組みを設けるものとしています。
構成要件解釈というのはそういうものです。 もちろん、それがなぜ増幅されるかというと、表現の自由ということを強調されるマスコミの、取材する側は非常にやはりナーバスになられて、ひょっとしてこれをやったらまずいんじゃないかということで、ともかく明確に出してほしいというのはよくわかるんですが、この問題だけ構成要件が特別に明確でなきゃいけないという要請は余り説得力がないと思いますね。
また、この判例は、補助金交付の拒否決定に行政処分性を柔軟に認めており、今次改正法の三条六項二号、三十七条の三の要件解釈につながるものであります。この高裁のような柔軟な解釈がない限り、今次の改正がなされても義務付け訴訟の積極的効果は十分に発揮されないことは容易に想像できるところであります。 もう一つのケースは、執行停止や仮の義務付けにつながる大阪高裁平成元年八月十日決定であります。